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 環境省、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について発表

発表日:2011.10.28


  環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成23年10月28日に公布され、平成23年11月1日から施行されると発表した。環境基準の値は、国内外における最新の科学的知見に基づいて設定しており、排水基準の値は、こうした科学的知見を踏まえ、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康を保護するために必要な水準として設定されている。今回の改正では、1)1,1-ジクロロエチレン:排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正、2)亜鉛:現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長する。なお、亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日から施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 地下水 | 水質汚濁 | 省令 | 環境基準 | 亜鉛 | 水質汚濁防止法 | 排出基準 | 1,1-ジクロロエチレン | 浄化基準
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