環境省は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案が、平成24年3月9日に閣議決定されたと発表した。使用済小型電子機器等(デジタルカメラ、ゲーム機等)は、その相当部分が廃棄物として排出され、多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。市町村により処分される場合には、鉄やアルミ等一部の金属しか回収できず、金や銅などの有用金属は埋立処分されている。この法律は、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る観点から、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するために制定されるもの。同法に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の特例措置を設ける等、所要の措置を講じていく。施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としている。