環境省は、「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」(中央環境審議会意見具申)を公表した。従来、放射性物質による環境の汚染の防止のための措置は、「環境基本法」第13条において、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるとされていた。しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質汚染対処特措法の制定や、「原子力規制委員会設置法」の附則により、環境基本法第13条の規定が削除された。今回の意見具申は、環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について、方向性を示したもの。個別環境法を、1)適用除外規定の削除を検討することとするもの、2)現時点で適用除外規定の削除の適否を判断することは適当ではなく、他法令との関係など現行法の施行状況を見ながら別途検討するもの、とに分類した。同省では、同意見具申を踏まえ、今後、法案の提出を含めた必要な措置について検討していくという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 中央環境審議会 | 環境汚染 | 環境基本法 | 放射性物質 | 環境法令 | 放射性物質汚染対処特措法 | 原子力規制委員会 |
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