イギリス、自然保護区条例に関する権限を地方に移譲
発表日:2010.09.17
イギリスのイングランドにおける自然保護区条例に関する権限が、国の大臣からイングランド地方当局へ移譲される。これにより、イングランド当局は、自然保護区に関する条例を、大臣の承認を得ることなく、制定、承認、廃止できるようになる。地方の所管とすることで、自然保護区に関する決定は、地元の地域社会や関係者との十分な協議を行ったうえでなされるようになると期待される。1949年の「国立公園及び田園地域へのアクセス法」第21節では、各地の自然保護区は、その地方当局が設置することとしている。これに基づき、地方当局は自然保護区を守るための条例を制定することができるが、現行制度では、その条例が施行される前に大臣の承認を受けることになっている。今回、自然保護区の条例に関わる権限は、地方当局が地域社会や関係者と協議して行使することが最善であると政府が判断し、権限が委譲された。立法の日程にもよるが、イングランド当局は、この新たな権限を2011年初期から行使できる見通しである。また、この変更が適用されるのはイングランドのみである。
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