栃木県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施
発表日:2013.03.08
栃木県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月9日から実施すると発表した。これは、環境省が微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起指針を公表したことを受けたもの。県内9測定局のうち、一般環境測定局の7局において、午前5時、6時、7時の測定値の平均値が、1局でも85μg/m3を超過した場合、全県を対象に実施する。注意喚起の方法は、既存の「光化学スモッグ対策要綱」に基づく連絡体制を活用し、8時に市町村等の関係機関、報道機関へ通報(環境保全課からFAX送信等)する。また、栃木県防災メールで配信するほか、県ホームページへは9時に公表する。なお、自動車排出ガスの影響を観測するための2局は対象外としている。
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