山形県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針等を改正
発表日:2014.12.24
山形県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針等を改正したと発表した。同県では、「PM2.5の注意喚起等に係る山形県の当面の対応方針」に基づき、注意喚起を行うこととしている。今回、環境省の検討会において、注意喚起の終了について具体的に示されたことを受け、対応方針を改正し、翌日午前0時で自動的に終了することを明記した。また、午後5時までに2時間連続して1m3あたり50μg以下に改善された場合は、注意喚起が終了した旨を周知することとした。なお、注意喚起実施の判断については、これまでどおりである。
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