環境省、「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」を制定
発表日:2013.12.19
環境省は、「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」(整備法)の施行に伴う関係省令の整備に関する省令が、平成25年12月19日に公布され、同月20日から施行されると発表した。これは、平成25年6月21日に公布された整備の施行に伴い、関係省令の一部を改正するもの。省令の主な内容は、1)大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の施行規則:両法に基づき環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染及び水質の汚濁の状況の常時監視について、監視の対象となる放射性物質及び監視の方法を定める。その他整備法により両法において省令で定めるとされた事項につき、所要の規定の整備を行う、2)環境省組織規則:水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室の事務に、放射性物質に係る環境の状況(地下水の水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関する事務を追加する。
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