環境省、除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令を公布
発表日:2011.12.28
環境省は、放射性物質汚染対処特措法第35条第1項第4号に基づく、除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令を、平成23年12月28日に制定・公布したと発表した。放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)は、福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質による環境汚染がもたらす、人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的としたもので、平成24年1月1日に完全施行される。今回、同法に基づく省令において、除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を、1)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、2)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人、と定めた。なお、施行日は、平成24年1月1日(放射性物質汚染対処特措法の完全施行の日)。