環境省、「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」を告示
発表日:2014.03.20
環境省は、「土壌の汚染に係る環境基準について」の一部改正について、平成26年3月20日付けで告示すると発表した。土壌の汚染に係る環境基準は、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づき、現在27項目が設定されている。中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会において、土壌環境基準の見直しの検討を行い、意見募集(パブリックコメント)を経て、平成26年3月3日付けで1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準を「検液1Lにつき0.1mg以下であること」へ見直すことが適当とする答申がなされた。今回の改正では、「土壌の汚染に係る環境基準について」の別表「1,1-ジクロロエチレン」の項の環境上の条件について、検液1Lにつき「0.02mg以下であること」から「0.1mg以下であること」に改めた。施行期日は、平成26年3月20日である。
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