政府、「鳥獣保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
発表日:2014.11.18
環境省は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、平成26年11月18日に閣議決定されたと発表した。「鳥獣保護法の一部を改正する法律」は、積極的に鳥獣を管理し、将来にわたって適切に機能し得る鳥獣管理体制を構築することが必要な状況になったことから、新たに鳥獣の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための抜本的な対策を講じたもので、平成26年5月30日に公布された。今回の政令は、同法において、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、施行期日を定めるもの。これにより、同法の施行期日は、平成27年5月29日となった。
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