政府、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
発表日:2014.03.11
環境省は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」が、平成26年3月11日に閣議決定されたと発表した。近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣の急速な生息数増加や生息地拡大により、希少植物の食害等生態系への影響や、農林水産業・生活環境への被害が、大変深刻な状況となっている。一方、狩猟者が減少・高齢化し、捕獲の担い手の育成や確保が課題となっている。このため、積極的に鳥獣を管理し、将来にわたって適切に機能し得る鳥獣管理体制を構築することが必要な状況になったことから、新たに鳥獣の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための抜本的な対策を講じる。主な改正内容は、1)題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、目的に「鳥獣の管理を図ること」を追加、2)計画体系の再整理、3)集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設、4)鳥獣の捕獲等をする事業の認定制度の導入。施行期日は、一部を除き、公布の日から1年以内の政令で定める日である。
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