環境省、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」を公表
発表日:2015.04.23
環境省は、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて、中央環境審議会の答申を公表した。今回の答申は、カトリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の基準値を見直したもの。トリクロロエチレンは、平成26年11月に水質環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更された。こうした状況を踏まえ、今回、トリクロロエチレンの「排水基準」は0.3mg/Lから0.1mg/Lに、「特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)」は0.002mg/Lのまま据え置き、「地下水の浄化措置命令に関する浄化基準」は0.03mg/Lから0.01mg/L、とすることが示された。同省では、これを受け、トリクロロエチレンに関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定という。
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