長崎県、希少野生動植物種保存地域を指定
発表日:2016.03.25
長崎県は、「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(未来環境条例)」に基づき、希少野生動植物種保存地域の指定を行ったと発表した。同県では、県内に生息生育する希少野生動植物種の保護を図るため、捕獲等により絶滅のおそれが高まっている種を、未来環境条例に基づき、希少野生動植物種として指定するとともに、同種が生息生育する地域を希少野生動植物種保存地域に指定している。希少野生動植物種保存地域内では、捕獲・採取・殺傷・損傷の各行為が規制されており、違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。今回、既に希少野生動植物種に指定している、魚類2種、剣尾類甲殻類1種、貝類5種、昆虫類3種の計11種(現在は大村湾に面する市町単位で保存地域を指定)について、県内に広く分布・生息する可能性があることから、保存地域を県全域に広げることとなった。同県では、今後も引き続き、新規の種の指定や指定区域の拡大等の検討を進めるという。
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