国交省、自動車の騒音規制に関する規則及び細目を定める告示等の一部を改正
発表日:2016.04.20
国土交通省は、四輪自動車の車外騒音に係る国際基準を導入するとともに、不正マフラーへの改造禁止を徹底するため、装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正し、平成28年4月20日に施行したと発表した。今回の改正では、平成27年7月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」を受けて、国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則のうち、新たに「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則(第51号)」を採用された。併せて、四輪自動車及び二輪自動車の新車時の近接排気騒音規制及び定常走行騒音規制が廃止された。一方、使用過程車においては、車両の型式毎に新車時に測定された値と同等の近接排気騒音値を求める規制手法(相対値規制)に移行し、加速走行騒音を有効に防止するものであることが明らかでない消音器(マフラー)への改造又は変更(交換)の禁止が明確化された。
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