環境省、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能」の要件(告示)を改正
発表日:2016.07.01
環境省は、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能」の要件を改正し、平成28年7月14日から適用すると発表した。平成27年5月に、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の一部を改正する法律(改正法)が施行された。改正法では、指定管理鳥獣捕獲等事業として、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置づけられた「夜間銃猟」が実施できる。今回、鳥獣保護法施行規則(第19条の5第1項第2号)のうち、夜間銃猟をする捕獲従事者の技能の要件が、日本の夜間銃猟の現状にあわせて改正された。ライフル銃以外の銃による射撃技能を確認する基準において、射撃場における五回以上の射撃において、標的の中心から2.5cmの範囲に全て命中させる技能等に加えて、「標的の中心から5.0cm」が併記される形に定められた。
▲ページ先頭へ
新着情報メール配信サービス
RSS