政府、建築物省エネ法の一部の施行期日を定める政令等を閣議決定
発表日:2016.11.25
国土交通省は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部の施行期日を定める政令」等が、平成28年11月25日に閣議決定されたと発表した。平成27年7月8日に公布された建築物省エネ法では、誘導的措置については平成28年4月1日に施行され、規制的措置については、法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行することとされている。今回閣議決定された政令は、同法の当該部分の施行期日を平成29年4月1日と定めた。また、これに伴い、同法の規定において政令で定めることとされている以下の事項等を定めた。1)建築物省エネ法施行令の一部改正:基準適合義務の対象となる特定建築物の非住宅部分の規模は、床面積の合計が2,000m2であること等、2)地方住宅供給公社法施行令等の一部改正:地方住宅供給公社等9法人を国等とみなす。これらの政令は平成28年11月30日に公布され、平成29年4月1日に施行される。