政府、遺伝資源の利用と提供に伴う利益の配分等に関する指針を公布
発表日:2017.05.18
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省は、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」を、平成29年5月18日付けで公布した。生物多様性条約第10回締約国会議(平成22年10月)において、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」に関する議定書(名古屋議定書)が採択された。同指針は、ヒトの遺伝資源等を除く遺伝資源の利用と提供に適用されるもので、名古屋議定書の国内担保措置に相当する事項として、1)提供国の法令遵守の促進(遺伝資源の適法取得に係る報告など)、2)遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)の奨励に関する努力、3)遺伝資源の取得機会の提供における事前の同意などを定めたものとなっている。施行期日は議定書が日本について効力を有する日(平成29年8月下旬)である。
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