政府、「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定
発表日:2017.10.20
環境省は、「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」及び「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が、平成29年10月20日に閣議決定されたと発表した。これは、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正法)が第193回通常国会で成立し、平成29年5月19日に公布されたことを踏まえたもの。汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲を定めるため土壌汚染対策法施行令について所要の改正を行うとともに、改正法の一部の施行期日を平成30年4月1日と定めた。
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