環境省、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等の閣議決定について公表
発表日:2009.10.09
環境省は、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令」が、平成21年10月9日(金)に閣議決定されたと公表した。今回の施行期日政令は、平成21年4月24日に成立した「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正法)の施行期日を定めるもので、1)汚染土壌処理業の許可の申請に係る規定については平成21年10月23日、2)それ以外の規定については平成22年4月1日としている。また、施行令改正政令は、改正法の施行に伴い、現行の土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令について必要な規定の整備を行うもので、土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」の指定基準のうち、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地の基準を新たに定めるなどを行っている。
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