環境省、伊根町の廃棄物海洋投入処分に係る許可申請について公告・意見募集
発表日:2018.06.01
環境省は、京都府与謝郡伊根町長からの廃棄物海洋投入処分の許可申請について、平成30年6月1日付で概要を公告し、当該許可の申請に係る書類を本日から1ヶ月間、縦覧に供すると発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、船舶からの廃棄物排出は原則禁止されている。今回の申請内容は、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、しゅんせつ土砂等)17,100 m3を本庄漁港の東3 kmの地点に海洋投入処分を可能とし、許可基準を満たす場合は、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施を可能としたいという内容。廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日(平成30年7月2日)までに環境大臣に意見書を提出することができる。