経産省、ワシントン条約附属書改正に伴う輸出入手続きを変更
発表日:2019.10.29
経済産業省は、第18回ワシントン条約締約国会議において附属書が改正され、輸出入手続きが変更されることを発表した。絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書に掲載されている動植物等(種)の輸出入は、外国為替及び外国貿易法に基づく規制の対象となっている。2019年8月に第18回ワシントン条約締約国会議が開催され、同条約附属書の改正が決定された。このため、改正附属書が発効する2019年11月26日に外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入手続きが変更される。国際取引が影響を受ける動植物の例は、1)商業目的の国際取引が禁止される種(附属書Ⅰ):コツメカワウソ、ビロードカワウソ、インドホシガメ、アンナンガメ、パンケーキガメ等、2)新たに追加され国際取引が制限される種(附属書Ⅱ):キリン、トッケイヤモリ、アオザメ、バケアオザメ、熱帯ナマコ類等、3)規制が緩和される種:ローズウッド(附属書Ⅱ)やブビンガを使用した楽器(楽器部品、附属品を含む)等、となっている。
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