アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定
発表日:2023.01.20
環境省は、アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定する政令が閣議決定されたことについて発表した。令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)において、新たに特定外来生物を指定する際に、その規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとする規定が新設された。この規定の対象は、通称「条件付特定外来生物」と呼ぶこととしている。これを踏まえ、アカミミガメとアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定するための「改正法」施行令の一部を改正する政令が閣議決定された。同政令により、アカミミガメとアメリカザリガニについては、令和5年6月1日以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止される。一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日以降も引き続き飼うことができるため、絶対に野外に放出せずに、最後まで飼い続けてほしいと呼びかけている。
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