ワンちゃん猫ちゃんのマイクロチップ 脱落時の届出義務化へ
発表日:2024.11.14
環境省は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する「省令案」を公表した。改正案は、令和元年に公布された法律に基づき、令和4年6月1日からマイクロチップの装着・登録が義務化されたことを受けて行われたものである。今回の省令改正は、手続きの円滑な運用を目指している。改正のポイントは2つあり、まず、狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村から犬が転出した場合、環境大臣がマイクロチップ登録情報を提供することが規定された。次に、マイクロチップが脱落した場合の届出が義務付けられた。前者により、行政機関は犬の転出をより確実かつ容易に把握できるようになる。後者により、マイクロチップ登録情報の正確性が確保される。また、その他の軽微な改正として、申請・届出様式に氏名カナを追加するなどの変更が行われた。施行期日は、狂犬病予防法の特例制度に関する改正が令和7年9月1日、その他の改正は公布の日から施行される。