試掘権と環境保全規定を明確化- CCS事業法の施行準備ほぼ完了
発表日:2024.10.29
政府は「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」など3つの政令を同時に閣議決定した。これらの政令は、CCS事業法の一部施行期日を2024年11月18日と定め、試掘権の登録手続や関係政令の整備を行うものである。同政令以外に、鉱業法の採掘権者による許可申請の特例や土地の立入りによる損失補償に関する規定の改正も行われた。一方、環境省は「自然環境保全法施行令」および施行規則の改正を行い、CCS事業法に基づく試掘の許可基準を規定した。これにより、貯留層の試掘のための海底掘削が特定行為として追加され、許可申請書の記載事項や許可基準が明確化された。
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