環境省と国土交通省、浄化槽法施行令を改正する政令案を発表
発表日:2011.03.08
環境省と国土交通省は、浄化槽法施行令の一部を改正する政令案を発表した。この政令案は、浄化槽設備士試験の指定機関を平成23年3月1日付けで見直したことに伴い、受験1件あたりの試験事務費用の低下が見込まれることから、受験者の負担の軽減を図るため、浄化槽設備士試験の手数料を見直すもの。今回、浄化槽法施行令第3条第1項第4号に定める浄化槽設備士試験の受験手数料の額を23,600円から22,500円に変更する。同政令は、平成23年3月8日(火)に閣議にかけられ、同年3月11日(金)に公布・施行される。
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