厚生労働省、水道水中の放射性物質の検出について発表(第15報)(福島県)
発表日:2011.03.29
厚生労働省は、福島県における水道水中の放射性物質の検出について発表した。今回、政府の原子力災害現地対策本部では、平成23年3月29日までに採取した、福島県内の水道水を対象に、調査を実施。その結果、「乳児用の指標値」(放射性ヨウ素100Bq(ベクレル)/kg)、「飲食物摂食制限に関する指標値」(同300Bq/kg)を超過した水道事業として新たな追加はなかったが、福島県飯舘村で依然として100Bq/kgを超過した。なお、同省では、指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水がない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えないとしている。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能という。福島県内での3月29日時点の状況は以下の通り。1)一般住民の飲用制限:飯舘簡易水道(飯舘村)、2)乳児の飲用制限:南相馬市水道事業、いわき市水道事業、伊達市月舘簡易水道事業、3)乳児の飲用制限を解除:川俣町水道事業、郡山市水道事業、田村市水道事業。
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