環境省、福島県内の災害廃棄物の一時保管方法について公表
発表日:2011.07.28
環境省は、福島県内の災害廃棄物の一時保管方法について公表した。これは、平成23年6月23日に取りまとめた「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」のうち、主灰、飛灰、溶融スラグ等(以下「焼却灰等」という。)の一時保管方法について検討を加えた結果を示したもの。放射性セシウム濃度(セシウム134とセシウム137の合計値)が8,000Bq/kg超100,000Bq/kgまでの一時保管方法として、1)放射線を遮へいできる場所におけるドラム缶等での保管、2)一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)での保管、3)関係者以外がむやみに立ち入らないよう管理される場所でドラム缶等による保管、が挙げられた。また、100,000Bq/kg超えた場合の一時保管方法は、適切に放射線を遮へいできる施設(鉄筋コンクリートなどの建物の屋内)での保管、としている。さらに、一時保管を行った場合は、一時保管の施設名・住所等を記録し、保存することとした。なお、同方法は、福島県以外の各都県に対しても、「一般廃棄物焼却施設における焼却灰等の一時保管について」として示された。
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