埼玉県、ヘキサメチレンテトラミンを含む産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱を策定
発表日:2012.06.15
埼玉県は、ヘキサメチレンテトラミンを含む産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱を策定したと発表した。利根川水系の複数の浄水場で国の基準を超えるホルムアルデヒドが検出された事案が発生し、ヘキサメチレンテトラミンが河川中に放流されたことが原因であることが強く推定されている。今回策定された指導要綱は、ホルムアルデヒドを生成するおそれがある物質(ヘキサメチレンテトラミン)を含む液状の産業廃棄物又は排出水を適切に処理するために必要な措置を規定し、生活環境保全上の支障を未然に防止するもの。対象者は、1)ヘキサメチレンテトラミンの年間取扱量が500kg以上の工場又は事業場、2)1)の工場又は事業場から、ヘキサメチレンテトラミンを含む液状の産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者。汚水等を公共用水域に排出する場合、ホルムアルデヒド生成能として0.8mg/L以下を基準とし、ホルムアルデヒド生成能について1ヶ月に1回以上分析すること、とした。なお、施行日は、平成24年6月15日である。
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