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 欧州連合、有害化学物質の輸出入に対する改正PIC規則を施行

発表日:2014.02.28


  欧州連合は、2014年3月1日、改正PIC(事前のかつ情報に基づく同意の手続)規則の施行により、EUと第三国間の有害化学物質の輸出入に対する新たな規制を開始する。PIC規則は、国際的なロッテルダム条約をEU内で実施するもので、特定の有害化学物質の輸出について事前に輸入国に通知し、場合によっては輸入国から明示的な同意を得ることを義務付けている。その目的は、有害化学物質の国際取引における共同責任と協力を促進し、物質の安全な貯蔵・輸送・使用・処分方法の情報を輸入国に提供することで、人々の健康や環境の保護を図ることにある。新規則では、REACH・CLP規則、及び「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」と整合性を持たせるとともに、手続きに一律の期限を定めた。今後は欧州化学物質庁がPICの行政・技術面の業務を担うことになり、PICの法的側面や個々の通知について企業や各国当局を支援する相談窓口がすでに設置されている。2014年は約4000件の届出が見込まれるという。

情報源 欧州化学物質庁(ECHA) プレスリリース
国・地域 EU
機関 欧州化学物質庁(ECHA)
分野 健康・化学物質
キーワード 欧州化学物質庁 | ECHA | REACH | 有害化学物質 | 輸出入 | CLP規則 | PIC規則
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