欧州化学物質庁(ECHA)は、2018年12月3日のナノフォームに関するREACH規則改正に伴い追加情報の届出を必要とするREACH登録業者に対し、2020年1月1日の締切の遵守を呼びかけた。改正により、特性評価(附属書VI)、安全性評価(附属書I)、登録情報要件(附属書III、VII~XI)、川下使用者の義務(附属書XII)について新たな規定が導入され、REACH登録対象物質のナノフォームを製造又は輸入する業者に対し、ナノフォームのリスク管理が適切であることを証明する新規定による情報の提供が義務付けられた。新規定は登録済み及び新規登録のナノフォームすべてに適用されるため、登録済み一式文書中のナノフォーム関連情報も更新されなければならない。その期限が2020年1月1日である。ECHAは、2019年末までにナノフォームの特性評価に関する手引きとナノフォーム間のリードアクロスに関する手引き改訂版を発行し、2019年11月12日にウェブ上のセミナーを開催する等登録更新と新規登録のための支援を行う。