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 奈良県、平成24年度事業者によるダイオキシン類測定結果を公表

発表日:2013.09.11


  奈良県は、平成24年度の事業者によるダイオキシン類調査結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、廃棄物焼却炉などの特定施設を設置する事業者は、排出ガス等に含まれるダイオキシン類を年1回以上測定するとともに、その測定結果を知事に報告し、知事はその結果を公表することとなっている。今回、平成24年度中に県(奈良市を含む)に報告のあった事業者によるダイオキシン類の測定結果を公表した。1)廃棄物焼却炉(対象137事業所のうち95事業所で実施)からの排出ガスは平均0.50ng-TEQ/m3、最大9.5ng-TEQ/m3、2)廃ガス洗浄施設等(対象の全2事業所で実施)からの排出水は平均0.10pg-TEQ/L、最大0.20pg-TEQ/Lとなり、全ての事業所で排出基準を下回っていた。同県では今後、排出ガス等の測定及び排出基準の遵守について、事業所に対し引き続き監視、指導を行うという。

情報源 奈良県 報道発表資料
奈良県 平成24年度事業者によるダイオキシン類測定結果(PDF)
機関 奈良県
分野 健康・化学物質
大気環境
水・土壌環境
キーワード 事業所 | 排出ガス | 事業者 | 焼却炉 | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | ダイオキシン類 | 排出水 | 奈良県 | 奈良市
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