環境省と経済産業省は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に基づく再資源化事業計画の認定を行ったと発表した。小型家電リサイクル法は、使用済の小型家電に利用されている金属等の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理、資源の有効利用を進めることを目的としているもの。事業計画の認定を受けたリサイクル事業者は、市町村等が分別収集した小型家電を回収・処理する際に、本来市町村ごとに必要な廃棄物処理業の許可が不要となる。今回、同法第10条第3項に基づき、以下の8事業者の再資源化事業計画について、環境大臣及び経済産業大臣による認定を行った。1)(株)市川環境エンジニアリング:9都県、2)(株)フューチャー・エコロジー:9都県、3)豊富産業(株):6県、4)リネットジャパン(株):全国、5)(株)アール・ビー・エヌ:4府県、6)安田金属(株):3県、7)(株)シンコー:3県、8)(株)拓琉金属:1県。また、同法第11条第1項に基づき、2事業者の計画の変更を認定した。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 廃棄物処理 | リサイクル | 環境省 | 経済産業省 | 産業廃棄物 | 再資源化 | 電子機器 | 分別収集 | 事業者 | 小型家電リサイクル法 |
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