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 政府、下水道法施行令の一部を改正する政令を閣議決定

発表日:2015.10.02


  国土交通省は、「下水道法施行令の一部を改正する政令案」が、平成27年10月2日に閣議決定されたと発表した。今回の改正の概要は、以下のとおり。1)トリクロロエチレンに係る水質基準の強化:公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るべく、下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、トリクロロエチレンに係る排水基準を0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正する。2)下水道の設計等を行う者の資格要件の緩和:公共下水道又は流域下水道の設計、工事の監督又は維持管理を行う者の資格要件について、下水道に係る実務従事経験年数を2分の1に緩和するとともに、下水道以外の一定のインフラに関する実務従事経験年数を現行の下水道に係る実務従事経験年数の2分の1を上限に参入できることとする。同政令は、平成27年10月7日に公布され、同月21日から施行されるという。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 水・土壌環境
キーワード 排水基準 | トリクロロエチレン | 国土交通省 | 下水道 | 水質汚濁防止法 | 下水道法
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