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 政府、オフロード法の技術基準適合命令等に係る施行令の改正について発表

発表日:2016.10.18


  環境省は、オフロード特殊自動車を対象とする「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)施行令の一部を改正する政令」が、平成28年10月18日に閣議決定されたことを発表した。今回の政令ならびに施行令の一部改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第5次地方分権一括法)に基づくもので、オフロード法については、使用者に対する技術基準適合命令等を都道府県に移譲することが求められていた。同法に第30条(手数料)及び第31条(経過措置の命令への委任)が新設され、改正前の第30条(主務大臣等)が第32条とされたことから、施行令第7条各号において引用する同法第30条を第32条に改正する。政令の公布日は平成28年10月21日、施行日はオフロード法(改正法)と同日の平成29年4月1日の予定である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 特定特殊自動車排出ガス規制法
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 環境省 | 自動車排出ガス | オフロード法 | 特定特殊自動車 | 政令 | 施行令 | 第5次地方分権一括法
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