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 政府、都市緑地法等を一括して改正

発表日:2017.02.10


  国土交通省は、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が、平成29年2月10日に閣議決定されたと発表した。これは、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じるもの。改正の概要は、1)緑地・広場の創出(都市緑地法関係):市民緑地設置管理計画の認定制度の創設、緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充等、2)都市公園の再生・活性化(都市公園法及び都市開発資金の貸付けに関する法律関係):都市公園で保育所等の設置が可能、民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設等、3)都市農地の保全・活用(生産緑地法、都市計画法及び建築基準法関係)となっている。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 自然環境
キーワード 国土交通省 | 緑地保全 | 農地 | 都市緑化 | 都市公園 | 都市緑地法
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