滋賀県は、平成29のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、特定施設(大気基準適用施設および水質基準適用事業場)設置者は、排出ガス・排出水等の自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられている。今回、平成29に特定施設設置者から報告された結果をとりまとめた。大気基準適用施設では、休止中等の施設を除く89すべてにおいて排出基準に適合していた。ばいじんおよび燃え殻は146施設から報告があり、廃棄物処理法に基づく特別管理廃棄物の該当はなかった。また、水質基準適用事業場は、公共用水域に排水がない事業場等を除く4事業場11施設から報告があり、全ての施設で排出基準に適合していた。
情報源 |
滋賀県 報道資料
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機関 | 滋賀県 |
分野 |
大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 大気 | 水質 | 排出ガス | ばいじん | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 滋賀県 | 排出水 | 特定施設 |
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