国内ニュース


 中間貯蔵施設区域を一部変更 施行規則を一部改正による

発表日:2023.03.28


  環境省は、中間貯蔵施設区域における福島県の災害復旧事業の施行等に伴う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の一部改正を発表した。福島県により、東北地方太平洋沖地震とこれに伴う津波により被害を受けた海岸保全施設と河川管理施設に関する災害復旧事業が施行されている。同事業は、津波、高潮、波浪などの海水や地盤の変動による被害から海岸を防護し国土を保全することや、洪水等による被害防止等により公共の安全を保持することなどを目的とした「海岸法」又は「河川法」に基づく施設に関する災害復旧のために行われるもの。現在、同県により本災害復旧事業が順次施行されている中間貯蔵施設区域内の沿岸部においては、中間貯蔵施設整備事業用地として地権者から提供された土地の一部が含まれており、同省としては、災害復旧のために福島県が施行する事業に協力する必要があるため、今回、当該災害復旧事業用地として確定した区域とその他の所要の区域について、中間貯蔵施設に係る区域を定める中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則を改正し、同規則で定める中間貯蔵施設に係る区域から除外するとしている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 福島県 | 東北地方太平洋沖地震 | 中間貯蔵施設 | 海岸法 | 災害復旧事業 | 河川法 | 環境安全事業株式会社
関連ニュース

関連する環境技術