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 自然再生実施計画、3つの協議会が新たに策定

発表日:2024.04.04


  国土交通省、農林水産省および環境省は、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況を公表した。自然再生推進法は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、地球環境の保全に寄与することを目的に、平成14年に成立した法律。同法第13条第1項に基づき、三省の主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表している。また、同法に基づき自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)の作成に取り組んでおり、令和5年度末までに、27の自然再生協議会が設立、26の自然再生全体構想と54の自然再生事業実施計画が作成されている。今回、竹ヶ島海域公園自然再生協議会による「竹ヶ島海域公園自然再生事業実施計画」策定、中海自然再生協議会による「第3期実施計画」策定、阿蘇草原再生協議会による「野草地保全・再生事業実施計画」策定等の取組状況が報告されている。

情報源 環境省 報道発表資料
国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省 環境省 農林水産省
分野 自然環境
キーワード 自然再生推進法 | 自然再生事業 | 竹ヶ島海域公園自然再生協議会 | 中海自然再生協議会 | 阿蘇草原再生協議会 | 野草地保全・再生事業
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