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 政府、福島第一原発から半径20km圏内(海域も含む)を「警戒区域」に設定

発表日:2011.04.21


  政府は、原子力災害対策特別措置法に基づいて、福島第一原子力発電所から半径20km圏内(海域も含む)を「警戒区域」に設定すると発表した。同20km圏内はこれまで、安全上の大きなリスクが懸念されるため、「避難指示区域」に設定されてきた。今回、同区域内の安全・治安を確保するため、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣が関係市町村長に対し、同区域を警戒区域に設定することを指示。この指示に基づき、関係市町村長は、平成23年4月22日(金)午前0時に警戒区域を設定することとなった。これ以降、緊急事態応急対策の従事者(消防隊、警察、自衛隊等)以外は、市町村長の許可なく同区域に立ち入ることが禁止され、または同区域からの退去を命ぜられることになる(違反した者は、10万円以下の罰金または拘留)。なお、同区域内の被災者からは、必要な物資の持ち出し等のための自宅への一時立入りについて強い希望がある。そのため政府では、立入り可能な区域を指定し、安全を確保した上で、一時立入りを認めることとなった。今後、具体的な実施手順を関係自治体と調整の上、準備が整い次第、一時立入りが実施される予定。

情報源 首相官邸 指示(PDF)
経済産業省(原子力安全・保安院) 報道発表
原子力安全・保安院 緊急時情報ホームページ 警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方
第25回原子力安全委員会臨時会議
機関 首相官邸 原子力安全・保安院(現:原子力規制委員会) 原子力安全委員会(現:原子力規制委員会)
分野 健康・化学物質
大気環境
水・土壌環境
キーワード 市町村 | 首相官邸 | 福島県 | 放射性物質 | 福島第一原子力発電所 | 原子力安全委員会 | 警戒区域 | 避難指示区域 | 一時立入り
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