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 環境省、廃棄物の最終処分場事業主務省令を改正

発表日:2015.05.29


  環境省は、廃棄物の最終処分場事業主務省令の一部を改正する省令が、平成27年5月29日に公布されたと発表した。主務省令とは、環境影響評価法の対象となる事業の種類ごとに、環境影響評価を行う際の具体的な内容に関する指針等を規定するもので、環境省が告示する全事業種に共通する基本となる考え方を定めた環境影響評価の基本的事項を踏まえ定めることとされている。「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」により、環境影響評価法の放射性物質に係る適用除外規定が削除された。また、当該削除を踏まえ、平成26年6月27日に基本的事項が改正された。これらの改正内容を踏まえ、廃棄物の最終処分場事業主務省令(廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令)に、放射性物質に係る規定を追加する等の改正を行った。なお、同省令は、平成27年6月1日より施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
環境総合
キーワード 環境省 | 最終処分場 | 廃棄物 | 省令 | 環境影響評価法 | 放射性物質
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