ドイツ連邦内閣、電気自動車法案を承認
発表日:2014.09.23
ドイツ連邦内閣は、電気自動車の普及促進を図る「電気自動車法」案を承認した。法案には優遇される電気自動車の定義、ナンバー表記の仕方、駐停車に関する規定、バスレーンの使用、通行規制の特別措置などが規定されている。優遇対象には、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車、燃料電池車が該当し、プラグイン・ハイブリッドの場合、1kmの走行のCO2排出を50g以内に抑えるもの、または電気のみの走行距離が30km以上の車両が対象となる。これにより、日常の走行距離のほとんどが電気で走る範囲内となることが期待される。優遇を受けるため、他の車両との違いが一目で分かるような表示も設定される。自治体はこの法を基に、公共交通等に支障がない限り、その地域に適した方法で電気自動車への優遇措置をとることができ、例えば充電を行なうための駐車場の確保、電気自動車の駐車代無料化、大気汚染や騒音を理由とした走行規制の電気自動車に対する例外措置などが可能となる。この法律は2015年初めに施行され、2030年6月末までの期限付きで有効となる。
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