生物多様性条約の名古屋議定書が発効、生物多様性条約事務局が発表
発表日:2014.10.12
生物多様性条約(CBD)事務局は、2014年10月12日にCBDの名古屋議定書が発効されたと発表した。同議定書は、植物、動物、微生物などに由来する遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益を、遺伝資源の提供者と利用者の、事前の情報に基づく同意と、相互に合意された条件に基づき、公正かつ衡平に配分する法的枠組みを提供するもの。遺伝資源の提供者には、金銭的利益、または技術移転、共同研究、能力開発などの非金銭的利益が与えられる。また、原住民の社会および地域社会が保有する遺伝資源に関連する伝統的知識を利用する際には、事前の情報に基づく同意を得たうえで公正かつ衡平に利益を配分するための措置を取るよう定められている。同議定書は、2014年7月14日に批准数が発効必要数の50か国に達した。現時点で54か国が批准している。CBD事務局は、同議定書によって遺伝資源から生じる利益を利害関係者が適切に享受できるようになり、生物多様性の保全とその構成要素の持続可能な利用のための新たな機会とインセンティブが創出されるとしている。
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