ドイツ政府、廃棄物の発生抑制とリサイクルを重点とする循環経済・廃棄物法改正案を承認
発表日:2011.03.30
ドイツ連邦環境省は、内閣が循環経済・廃棄物法改正案を承認したことを公表した。改正案はEU廃棄物枠組指令を国内法にしたもので、廃棄物処理の優先順序5段階に基づき、廃棄物の発生抑制とリサイクルを重点に打ち出している。廃棄物処理における自治体と企業間の役割分担を明確にしており、企業による回収は、家庭廃棄物の処理に責任を持つ自治体の回収事業に影響を及ぼさない場合に限り可能としている。目標としては、2020年までに一般廃棄物のリサイクル率65%、建築廃棄物の素材としての再利用率70%を掲げており、これらが達成できればEUが規定するリサイクル率を上回ることになる。また、遅くとも2015年以降、有機廃棄物、紙、金属、プラスチック、ガラスを、ドイツ全土で分別回収することも求めている。さらに改正案は、有価廃棄物の回収方法を統一するための法的根拠を規定しており、一般家庭は、プラスチックや金属など素材別に分別することができるようになる。
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