ドイツ、温室効果ガス排出枠の割当に関する規則を承認
発表日:2011.08.24
ドイツ連邦内閣は、2013-2020年における温室効果ガス排出枠の割当に関する規則(割当規則2020)を閣議決定した。この規則は、同期間中にドイツ国内で排出権取引に参加する予定の約2000施設に対し、排出枠の無償割当を行う際の法的根拠となる。現在まで、排出枠の無償割当はEU加盟各国で独自に決められる部分が多かったが、2013年以降は、ヨーロッパ全体で排出権取引の統一化、厳格化が進められ、排出枠の無償割当は段階的に減らされることになった。また、製品ごとに、排出枠の無償割当のためのベンチマーク(製品の生産に伴う温室効果ガス排出量の基準)が設定され、その値は、排出効率に優れる施設(EU域内の上位10%)での実績をもとに決められる。そのため、EU域内で同等の製品を製造する施設のうち、効率の悪い施設ほど、将来的に排出権を多く購入しなければならなくなるという。ただし、国際競争の中で不利にならないよう、炭素リーケージ(排出規制が緩い国への産業の移転)が懸念される部門では割当量の変化はないとされる。
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