環境省と経済産業省、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令を公布
発表日:2013.01.28
環境省と経済産業省は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成25年1月22日に閣議決定され、同月25日に公布・施行されたと発表した。平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により、水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加された。今回の政令では、1,4-ジオキサン又は塩化ビニルモノマーを含む汚水又は廃液を排出する施設が設置されている工場に、新たに、公害防止管理者等を選任することとするため、特定工場の追加等を行った。経過措置として、この政令によって新たに公害防止管理者等を選任する必要が生じた特定工場を設置している者については、平成26年3月31日まで、選任すべき公害防止管理者等が有資格者であることを要しないとしている。
▲ページ先頭へ
新着情報メール配信サービス
RSS