環境省、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について発表
発表日:2011.03.11
環境省は、第174回通常国会で成立した「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)に関連して、改正法の施行期日を定める政令と、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、平成23年3月11日に閣議決定されたと発表した。これらの政令により、改正法の施行期日が平成23年4月1日と定められるとともに、水質汚濁防止法の第二条第四項に規定する指定物質として、新たにホルムアルデヒド等の52物質が指定されることとなった。
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