滋賀県、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例に基づく「生息・生育地保護区」を指定
発表日:2013.03.25
滋賀県は、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例に基づき、「生息・生育地保護区」の指定を行ったと発表した。同県では、希少種の保護対策、外来種対策、有害鳥獣対策を総合的・計画的に推進することにより野生生物との共生が図られる社会を実現することを目指して、平成18年3月に「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」を制定した。今回、琵琶湖岸の砂浜特有の植物である希少種のハマゴウ及びタチスズシロソウが生育する同県近江八幡市内の5.1haの区域について、同条例に基づく「佐波江浜湖岸動植物生息・生育地保護区」として指定した。今後同区域では、指定にかかる希少野生動植物種が生息・生育できる砂浜の環境を維持するため、砂浜の維持管理等、野生動植物の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更および鉱物の採掘または土石の採取を行わないという。
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