政府、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2013.07.02
環境省と農林水産省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年7月2日に閣議決定されたと公表した。これは、特定外来生物等専門家会合の委員からの意見を踏まえ、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれがあると判定された生物(2種)を、特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するもの。今回特定外来生物に追加されたのは、輸入の届出があった、1)未判定外来生物カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)、2)これまで特定外来生物ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(ジャワマングース)の別名又は亜種とされてきたが、今般別種であるとの見解が定着したヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)、の2種。同政令は、平成25年9月1日に施行される。
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