政府、「外来生物法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2017.11.21
環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)施行令の一部を改正する政令」が、平成29年11月21日に閣議決定されたと発表した。同省は、専門家会合の意見を踏まえて、輸入・飼養等を規制する特定外来生物の候補を検討し、特定外来生物等の選定に当たっては、パブリックコメント(平成29年3月6日から4月4日)を実施してきた。今回、指定対象種の見直しや整理を行った結果、外来生物法第2条第1項の政令において、鳥類(シリアカヒヨドリ等)2種、魚類(ガー科の全種等)1科・1交雑種、昆虫(クビアカツヤカミキリ等)12種の計16種類が追加されることとなった。同政令は、ガー科全種及びガー科の交雑種については平成30年4月1日に、その他は平成30年1月15日に施行される。
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