環境省、新たに3件の国指定鳥獣保護区等を指定へ
発表日:2012.05.11
環境省は、平成24年5月10日(木)の中央環境審議会野生生物部会で、環境大臣が諮問した「国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定」及び「対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めること」が審議され、諮問のとおりで差し支えない旨、同審議会の答申があったと発表した。このうち、「国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定」については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)に基づき、1)国指定渡良瀬遊水地鳥獣保護区、2)国指定円山川下流域鳥獣保護区及び同円山川下流域特別保護地区、3)国指定荒尾干潟鳥獣保護区及び同荒尾干潟特別保護地区、の3か所が新たに指定された。これらは、平成24年6月1日より施行され、我が国の国指定鳥獣保護区は計82箇所となる。また、現在捕獲等が禁止されている対象狩猟鳥獣について、生息状況等の明らかな改善が認められないことから、捕獲等を禁止する期間を5年間延長し、平成24年9月15日から平成29年9月14日までとした。
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